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東京高等裁判所 昭和54年(ネ)2410号 判決

控訴人・附帯被控訴人 国

代理人 野﨑彌純 北川博司 ほか四名

被控訴人・附帯控訴人 小代アヤカ ほか一名

主文

1  原判決中控訴人敗訴部分を取消す。

2  被控訴人らの従来の請求及び附帯控訴により当審で拡張した新請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用(附帯控訴費用を含む)は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

事実

控訴代理人は、主文同旨の判決(及び予備的に担保を条件とする仮執行免脱の宣言)を求め、被控訴人ら代理人は、「本件控訴を棄却する。(附帯控訴に基づく請求の拡張)原判決を左のとおり変更する。控訴人は被控訴人小代アヤカに対し金一四、七五二、六五九円およびこれに対する昭和四一年五月一九日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。控訴人は被控訴人高瀬優香利に対し金三四、五七三、九八〇円およびこれに対する昭和四一年五月一九日より支払済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求めた。

当事者双方の主張及び立証の関係は左記に付加、訂正するほかは原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

(主張)

一  被控訴人ら

1  当審における請求の拡張に伴う損害関係(高瀬の逸失利益)についての従前の主張の変更

別紙「請求の原因」の記載のとおり。

2  控訴人の後記2(一)の主張事実は認め、(二)は争う。仮りに控訴人主張のように火災警報灯自体の故障であったとしても、控訴人の安全配慮義務違反があることにかわりはない。高瀬は、警報灯の点灯と同時に緊急手順に則り高度をとり、僚機に火災の点検を依頼し、その点検中に安全高度以下となり、やむなく緊急脱出したのであり、本件死亡事故が発生したのであるから、警報灯の点灯と右事故との間には相当因果関係がある。

3  控訴人の後記3の主張は争う。火災警報灯が点灯した時は、操作手順としてスロツトルをアイドル位置にせよとされている。また僚機が付近を飛行しているときは、僚機に火災の有無の点検を依頼することとされている。本件事故機は、右操作によつてアイドル位置にしたものと推定され、その後編隊長により点検を受けている。そして少くともその点検を受けている間はスロツトルをアイドル位置から他に動かすことはできないのである。被控訴人主張の如くパワーを入れることができるのは確定的に火災でないことが確認された後のことである。本件では火災の有無を点検中に安全脱出高度以下の高度になつたので、やむなく脱出したのである。

二  控訴人

1  被控訴人らの前記主張1の「請求の原因」のうち、一項について、「防衛庁職員給与法は昭和五四年四月一日に改訂され、賃金センサスも昭和五三年に改訂された」ことは認め、二項について、これを争い、三項について、「被控訴人小代アヤカは控訴人から、金三、八三四、三三〇円を受領している」ことを認め、その余は争う。

2(一)  本件火災警報灯は、一般的には被控訴人らの主張(引用にかかる原判決事実摘示一、2、(一))の如く、火災が発生した場合、ホツトエアが漏れた場合のほかに火災探知装置(火災探知回路、火災探知装置リレーユニツト及び操縦室の火災警報灯に連絡する火災警報装置回路)自体の故障によつても点灯するものである。

(二)  ところで本件の場合、その徴候、亡高瀬からの通信、飛行状態等からして、本件事故機の火災警報灯点灯の原因としては、火災の発生は考えられず、またホツトエアー漏れ(少量の場合も含めて)の可能性も極めて乏しく、結局火災探知操置系統の故障に基づく可能性が最も高いというべきである。

3  本件事故機には、前記のように、火災の発生はなかつたものと推定できる。したがつてこのような場合、亡高瀬は操縦者として、かねて示されていた操縦指令による操縦手順により、必要最小限のパワーを徐々に入れ、安全脱出高度を保持して最寄の基地へ航行、着陸すべく措置をとるべきであつたし、このような措置をとることに危険はなかつたものである。ところが、亡高瀬のとつた措置は、右と異なり、一旦は上昇高度をとり、安定した飛行態勢を保持し得ていたにもかかわらず、その後の適切な判断措置を誤まり、航行を放棄し、かつ最終的には脱出高度をも誤つて、死亡するに至つたものというべきである。したがつて、本件が死亡事故にまで及んだのは、亡高瀬が操縦者としての適切な対応策をとらなかつたことによるものといわざるを得ない。

(証拠) <略>

理由

一  高瀬が、航空自衛隊第八航空団(福岡県築城基地に所在)の訓練計画に基づき、昭和四一年五月一九日、F―八六Fジエツト戦闘機(単座式)四機編隊の二番機(事故機)に搭乗し、長崎市西方海上の訓練空域において局地有視界方式による海上自衛隊艦船に対する攻撃訓練実施中、事故機の火災警報装置の警報灯が点灯し、高瀬は同機から緊急脱出し、海上に墜落死亡したことは当事者間に争いがない。しかして<証拠略>及び弁論の全趣旨を総合すると、本件事故に至る経過として次の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。

1  本件事故機の属する編隊は、レーダーによる探知を避けるため、約五〇〇フイートの高度で攻撃目標である自衛隊艦船に向つて接近し、同艦船から三マイルの地点で一、二番機(一番機は編隊長森田四郎平操縦)と三、四番機の二手に分かれ、一、二番機は右高度から約七〇〇〇フイートまで急上昇して反転降下し、艦首の方からロケツト攻撃を、三、四番機は直進して跳飛爆撃をそれぞれ実施する計画であつた。

2  右計画に従つて、編隊が二手に分かれた頃、事故機の操縦席にある火災警報灯が点灯し、高瀬は、「二番機火災発生」の送信をしたが、すでに攻撃態勢に入つていたいずれの編隊僚機もこれに気づかず、一番機は計画どおり艦船に対するロケツト攻撃を終了した。事故機は一番機に続いて攻撃態勢には入らず、そのままゆつくりと高度を上げ、高度三〇〇〇ないし四〇〇〇フイートまで上昇し、この間、二度にわたり「火災を点検してください。」との発信をなしたが、いずれの編隊僚機もこれに気づかなかつた。

3  その後、艦船に乗り組んでいた航空統制官の一人が事故機の飛行行動の異常に気づき、事故機と交信したところ、二度にわたり「二番機、火災警報灯が点灯した。」との返答があつた。この頃、ロケツト攻撃を終えた一番機は、未だ攻撃態勢にない事故機に対し、計画どおり飛行せよと指示したところ、その直後に事故機から「火災警報灯が点灯した。点検して下さい。」との応答があつたため、事故機に対し、直ちに高度をとるよう指示するとともに、火災の有無を確認するため、高度約三〇〇〇フイートの位置をスロツトル(燃料調節のための絞り弁)をアイドル(最低回転数)にしたときの速度である時速約一六〇ノツトで水平飛行に近い姿勢で僅かずつ高度を下げていた事故機を追尾する態勢に入つたが、煙や炎は見えなかつた。

4  事故機はその後も緩徐な降下を続けながら暫時直進した後、高瀬は緊急脱出する旨発信して、右機体から緊急脱出したが、高度不足のために落下傘が開ききらないうちに海上に墜落し死亡した。

二  以上認定の事実関係に基づき、被控訴人らの安全配慮義務違反を理由とする本訴請求の当否について判断する。

(一)  被控訴人は、まず高瀬の装着した落下傘は、控訴人がその点検整備を十分に実施しなかつたため、全く開かなかつたものであり、右落下傘の不開傘が原因で本件死亡事故が発生した旨主張するが、本件の落下傘について、点検整備の点について不十分な点があつたことを証するに足る証拠はなく、却つて<証拠略>によれば、(一)事故後、落下傘の紐が伸び切つた段階で落下傘の本体から分離されるクオーター・バツグ(落下傘の紐を収納する袋)は回収されているが、他に落下傘の付属品は全く回収されていないことから、少なくとも高瀬の装着した落下傘の紐は一応伸び切つたものと推測されること、(二)一番機に搭乗し同訓練に参加していた森田編隊長は事故直後、事故機の墜落現場付近に、ほぼ八分開きの状態で漂流している落下傘を目撃していることが認められ、これらの事実からすれば、高瀬の装着した落下傘は、クオーター・バツグに収納された紐がほぼ伸び切り、かなりの程度まで開傘したものであるが、僅かの高度不足のために、完全には開ききらなかつたものと認められ、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

従つて、落下傘の点検整備について控訴人に安全配慮義務の違背がある旨の被控訴人らの主張は採用できない。

(二)  次に被控訴人らは、控訴人は公務員たる高瀬に対し飛行訓練を命ずるときは、右飛行に先立ち、飛行中故障を起こし安全飛行ができなくなることのないように点検整備に十全の注意を払うべき義務を負うべきところ、これを怠り、本件事故機のエンジン系統及びホツトエアーの通ずる管(テールコーン、テールパイプ)の点検、整備を十分なさなかつたために本件事故機に火災を発生させ、仮にそうではないとしても右テールパイプ等からのホツトエアー洩れによる急激な温度上昇による火災の危険性を生ぜしめ、高瀬をして本件事故機から脱出のやむなきに至らしめ死亡させたものであると主張するので判断する。

本件事故機が一体いかなる原因で墜落したのか、いかなる事態が起り、またその原因が何であつたかを直接的資料に基づき具体的、正確に追究することは、本件事故機が一人乗りの高速ジエツト機でありかつそのパイロツトたる高瀬も機体も共に海中に没している(右事実は<証拠略>及び弁論の全趣旨によつて認められる。)ため不可能である。

本件事故機には火災探知警報装置が備えつけられており、エンジン又はテールパイプ等からホツトエアが洩れ、そのため機体が一定の温度以上に過熱した場合には、エンジン系統、テールパイプ(排気筒)等の各部分に取付けられた探知回路のサーモカツプルが電気的に感応して右装置を作動させパイロツト席にある火災警報灯が点灯する仕組みになつていること、前記のように本件において右警報灯が点灯したことは当事者間に争いがなく、右事実に前記認定の本件事故発生の状況及び<証拠略>を総合すると、本件事故機につき、前記火災警報灯が点灯した時点において、右ホツトエア洩れの異常事態が発生したものと一応推定される余地がある(なお右警報灯の点灯は火災探知警報装置それ自体の故障によつても生じうることは当事者間に争いがないから、右警報灯の点灯がホツトエア洩れによるものではなく、右装置それ自体の故障によつて生じたものではないかと考える余地も十分にあるところである。)。

もとよりエンジン又はその取付部付近から火災が発生した場合にも前記ホツトエア洩れによる警報装置の作動の機構と同様に警報灯が点灯する(右事実は当事者間に争いがない)ところであるが、通常機体に火災が発生した場合には発炎又は発煙状態が生じるが、本件事故機には、海中に墜落するまでその状況がみられなかつたこと、また火災が発生した場合にはパイロツト席にも燃焼による煙、臭気等が侵入し、或いはその他の計器にも異常を示すのが通常であるのに、本件事故機からの発信の中にはなんらそれらの徴候を示すものが認められなかつたことは<証拠略>によつて明らかであるから、本件警報装置作動の一原因が火災発生であるとは認め難く、もとより本件において右装置が作動したことのみから火災が発生したものと推認することはできず、この点についての被控訴人らの主張は採用できない。

ところで、右のように飛行中火災警報灯が点灯したことから火災警報装置自体の故障(作動する理由がないのに作動する。)といういわば形式的故障のみならず、ホツトエア洩れという実質的な故障の発生したことが一応推定されるとしても、そのことから直ちに右故障の発生が飛行前の本件事故機に対する管理即ち点検整備の不十分さに由来し、ないしは信義則上の義務である安全配慮義務の違反があるものと断定することは相当ではない。

たしかに、本件の如き航空機事故において、被害者側にさらにその個別、具体的な事故原因の主張、立証まで要求することは、それが高度の専門的知識を要する分野であること、一般に事故原因の調査資料が被告の掌中に独占され公開されるものでないこと等に鑑みれば公平を失するのではないかという見解もありえようが、しかし弁論の全趣旨から明らかなように、本件の場合は、墜落によつて機体が海中に没し、引揚が不可能なため故障ないし事故原因の正確な調査が控訴人においても不可能なのであるから、控訴人としても個別、具体的な事故原因について適切な防禦方法を講じ得ないこと、しかも一般に、極めて高度な精密構造を持つ航空機の特殊性からして、現代の科学技術水準からみて必要かつ十分な点検整備を遂行しても、なおかつ予測しえない偶発的な、あるいは、不可抗力ともいうべき障害の発生がありうるのであり、そしてまたなんらかの原因でなんらかの航行上の障害が発生したとしても、緊急脱出装置のある本件事故機のような場合にあつては、その障害が空中において瞬時ないしは対策を講ずる暇もなく爆発するといつた類の事態に直ちに結びつくような場合はともかく、そうでないかぎりは、右の障害が直ちに墜落による死亡事故を生ぜしめるものとはいえず、高度に訓練を受けたパイロツト(本件の場合、高瀬が飛行経験からしてベテランに属するといえることは、<証拠略>によつて明らかである。)の適切な操縦ないし脱出行動によつて右事故の発生を未然に防止しうる余地が十分にある場合のあることに照らせば、前記の如き被害者側の控訴人に対する責任追及の困難さの故をもつて、障害の発生即点検整備の不十分、ひいては、安全配慮義務違反がある等と推論することは著しく妥当性を欠くものといわざるをえないのである。

本件についてみるに、<証拠略>及び弁論の全趣旨によれば、本件F―八六F機保有部隊では、F―八六F機につき、現代の航空科学技術上相当と考えられている点検整備基準を設定し、飛行前点検、基本飛行後点検、定時飛行後点検、定期検査等控訴人主張の如き所定の点検整備を行つて飛行の安全確保に努めており、搭乗員自らも飛行に先立ち、定められた点検項目につき確認のうえ搭乗しており、本件事故機についても同様の点検整備が行なわれていたことが認められ、また、<証拠略>によれば、本件編隊が攻撃態勢に入る前に行なつた計器盤の点検の際には、特に事故機は異常を訴えていなかつたことが認められ、一方、前記本件事故に至る経過の認定事実のとおり、本件事故機は、火災警報灯が点灯した後において高度をあげ、三、〇〇〇ないし四、〇〇〇フイートまで上昇し、その後スロツトルをアイドルにした状態における低速度で飛行したものの、格別異常な状態をみることなくゆるやかな降下を続けたのであり、しかして落下傘を使用しての脱出のための最低安全高度は二〇〇〇フイートであつて、当然パイロツトが最重要事として心得ておくべきであることは、<証拠略>及び弁論の全趣旨によつて認められるものであるところ、前認定のとおり高瀬が緊急脱出した時は高度不足であつたため落下傘が開ききらぬうちに海上に墜落、死亡したのであつて、以上の事実関係を綜合、考察すれば、陸地の上空の場合に比し、海洋の上空を飛行する場合高度の判定に困難さが伴うとしても、本件死亡事故は高瀬の脱出時期の判断の誤りに起因するものというのほかなく、たとい前記のようにホツトエア洩れ、あるいは火災探知警報装置自体の故障が推認されるとしても、最早右の点をとらえて本件事故の惹起について安全配慮義務違反ありとすることはできないものというべきである(なお<証拠略>によれば、火災警報灯が点灯した場合、直ちに脱出することなくスロツトルをアイドルにしてホツトエア洩れの有無を点検するなどの操作をすることがパイロツトに指令されていることが認められるが、本件全証拠によつても、右操作をしたために脱出の機会を逸したとの事実、また隊長機たる一番機の指示ないしアドバイスが誤つたため本件事故の発生をみたとの事実は認めるに足らず、被控訴人らも右操作法の指令につき安全配慮義務違反ありとはしないところである。)

三  そうだとすれば、被控訴人らの本訴請求(当審拡張部分を含む)はその余の点を判断するまでもなくすべて理由がなく失当であり、被控訴人らの請求の一部を認容した原判決は不当であるからこれを取消し、被控訴人らの請求(当審拡張部分を含む)をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 田中永司 安部剛 岩井康倶)

(別紙)

請求の原因

一 第一審における請求の逸失利益のうち、昭和五四年度以降の各年度における基本給、航空手当、扶養手当等は昭和五三年四月一日現在の防衛庁職員給与表により、昭和六三年度以降は昭和五二年賃金センサスによりそれぞれ計算したが、防衛庁職員給与表は昭和五四年四月一日に改訂され、また賃金センサスも昭和五三年に改訂されたので、それぞれ改訂された防衛庁職員給与表、賃金センサスによつて逸失利益を計算する。

二 昭和五四年度以降各年度は昭和五四年四月一日現在の防衛庁職員給与表によつて計算すると本書面添付別表第一、第三の、昭和六三年以降各年度は昭和五三年賃金センサスによつて計算すると同添付別表第二のとおりとなり、これら各別表を前提として逸失利益を計算すると別表第四のとおり金四四、六六〇、九六九円となる。これを被控訴人小代アヤカが三分の一宛、被控訴人高瀬優香利が三分の二宛相続により承継取得したので、その金額はそれぞれ金一四、八八六、九八九円、金二九、七七三、九八〇円となる。従つて、被控訴人小代アヤカの請求できる金額はこれに慰藉料、葬祭費合計金二、七〇〇、〇〇〇円(第一審請求どおり)を加算した金一七、五八六、九八九円となり、被控訴人高瀬優香利は慰藉料金二、五〇〇、〇〇〇円(第一審請求どおり)を加算した金三二、二七三、九八〇円となる。

三 ところで、被控訴人小代アヤカは控訴人から金三、八三四、三三〇円(第一審と同様)を受領しているので小代アヤカの前項請求金額から右金額を控除すると、小代アヤカの請求できる損害額は金一三、七五二、六五九円となりこれに弁護士費用金一、〇〇〇、〇〇〇円(第一審請求どおり)を加算すると金一四、七五二、六五九円となり、被控訴人高瀬優香利は前項請求金額に弁護士費用金二、三〇〇、〇〇〇円(第一審請求どおり)を加算すると金三四、五七三、九八〇円となるので、附帯控訴の趣旨のとおり請求の趣旨を変更する。

別表(一)

年度昭和

年令

階級号俸

基本給月額

扶養手当

航空手当

月額合計

(A)

給与年額

(A×12)

賞与

(B)

年額合計

(A×12)+B

41

27

2尉3号

37,800

1,200

18,370

57,370

229,480

54,240

283,720

41

28

4

42,500

1,600

19,580

63,680

764,160

188,030

952,190

42

29

5

48,400

21,230

71,230

854,760

213,400

1,068,160

43

30

6

55,000

23,155

79,755

957,060

247,280

1,204,340

44

31

7

63,700

25,905

91,205

1,094,460

292,090

1,386,550

45

32

8

74,800

2,300

35,360

112,460

1,349,520

359,610

1,709,130

46

33

9

86,700

2,800

40,235

129,735

1,556,820

426,240

1,983,060

47

34

10

99,900

3,200

45,045

148,145

1,777,740

491,040

2,268,780

48

35

11

119,000

4,500

53,105

176,605

2,119,260

587,400

2,706,660

49

36

12

159,800

6,500

80,025

246,325

2,955,900

856,960

3,812,860

50

37

13

182,200

8,000

88,800

279,000

3,348,000

979,440

4,327,440

51

38

14

202,400

9,200

95,025

306,625

3,679,500

1,047,880

4,727,380

52

39

15

222,700

10,300

101,775

334,775

4,017,300

1,153,670

5,170,970

53

40

16

237,900

11,700

105,750

355,350

4,264,200

1,210,170

5,474,370

54

41

17

253,500

13,000

109,725

376,225

4,514,700

1,291,550

5,806,250

55

42

18

259,900

382,625

4,591,500

1,322,910

5,914,410

56

43

19

266,000

388,725

4,664,700

1,352,800

6,017,500

57

44

20

272,000

10,000

391,725

4,700,700

1,370,800

6,071,500

58

45

21

277,400

397,125

4,765,500

1,397,260

6,162,760

59

46

22

282,800

402,525

4,830,300

1,423,720

6,254,020

60

47

23

288,100

407,825

4,893,900

1,449,690

6,343,590

61

48

24

293,200

412,925

4,955,100

1,474,680

6,429,780

62

49

25

298,200

417,925

5,015,100

1,499,180

6,514,280

合計

92,589,700

(注)1 『年度』 当初の昭和41年度は昭和41年5月23日より41年9月22日までの4ヵ月間である(計算の便宜上昭和41年5月18日より同月22日までの4日間は除外した)。

第2段の昭和41年度は昭和41年9月23日より昭和42年9月22日までの12ヵ月間である。

以下同様の方法による12ヵ月間である。

2 『階級・号俸』 階級は2等空尉のまま、号俸は毎年1号俸宛昇給するものとして計算。

3 『基本給』 当該年度の途中においてベースアツプが実施された場合においてもそのベースアツプ相当額は算入せず次年度においてその額を算入することとし、昭和54年度までは同様の方法で計算し、昭和55年度以降はベースアツプについては考慮せず昭和54年4月1日現在の防衛庁職員給与表によつて計算した。

例えば昭和41年度の基本給についてみると、昭和41年9月1日2等空尉3号俸はベースアツプによつて37,800円から40,200円に変更されたが同月22日までは従来の37,800円で計算し、以下同様の方法によつて計算した。

なお、昭和42年8月1日、43年1月1日、同年4月1日、同年7月1日、44年4月1日、同年6月1日、45年4月1日、同年5月1日、46年5月1日、47年度より昭和54年度までは各年4月1日にそれぞれベースアツプがなされている。

4 『航空手当』 当該階級の初号俸に昭和41年度から昭和44年度までは55%、昭和45年度から昭和48年度までは各65%、昭和49年度以降は75%を乗じた額とした。

5 『賞与』

(1) 3月支給分

・勤勉手当 昭和41年度より42年度まで (基本給)×0.4

・期末手当 昭和43年度以降は (基本給+扶養手当)×0.5

(2) 6月支給分

・勤勉手当 (基本給)×(支給率)

但し支給率は、昭和41年度より42年度は0.3、昭和43年度より44年度は0.5、昭和45年度より50年度までは0.6、昭和51年度以降は0.5である。

・期末手当 (基本給+扶養手当)×(支給率)

但し支給率は、昭和41年度より42年度まで1.1、昭和43年度より44年度は0.9、45年度は1.0、46年度より48年度は1.1、49年度以降は1.4である。

(3) 12月支給分

・勤勉手当 (基本給)×(支給率)

但し支給率は、昭和41年度より42年度まで0.3、43年度以降は0.6である。

・期末手当 (基本給+扶養手当))×(支給率)

但し支給率は、昭和41年度より42年度は2.3、43年度は1.9、44年度より48年度までは2.0、49年度50年度は2.1、51年度52年度は2.0、53年度以降は1.9である。

別表(二)

年度昭和

年令

基本給月額

(A)

年額

(A×12)

賞与

(B)

年額合計

(A×12)+B

63

50

206,700

2,480,400

569,000

3,049,400

64

51

65

52

66

53

67

54

68

55

189,100

2,269,200

472,100

2,741,300

69

56

70

57

71

58

72

59

73

60

172,700

2,072,400

437,100

2,509,500

74

61

75

62

76

63

77

64

78

65

152,400

1,828,800

395,800

2,224,600

79

66

152,400

1,828,800

395,800

2,224,600

合計

45,950,200

(注)1 昭和63年度は、昭和63年9月23日より昭和64年9月22日までの12ヵ月間である。以下同様の方法による。

2 学歴は、旧中・新高卒による。

別表(三)

退職金

定年時基本給×支給率=退職金

298,200×61.38=18,303,516

別表(四)

年度

昭和

年令

年間所得

生活費控除

純収益

中間利息控除係数

逸失利益

41

27

283,720

30%

198,604

0.9523

189,130

41

28

952,190

666,533

0.9070

604,545

42

29

1,068,160

747,712

0.8638

645,873

43

30

1,204,340

843,038

0.8227

693,567

44

31

1,386,550

970,585

0.7835

760,453

45

32

1,709,130

1,196,391

0.7462

892,746

46

33

1,983,060

1,388,142

0.7106

986,413

47

34

2,268,780

1,588,146

0.6768

1,074,857

48

35

2,706,660

30%

1,894,662

0.6446

1,221,299

49

36

3,812,860

2,669,002

0.6139

1,638,500

50

37

4,327,440

3,029,208

0.5846

1,770,874

51

38

4,727,380

3,309,166

0.5568

1,842,543

52

39

5,170,970

3,619,679

0.5303

1,919,515

53

40

5,474,370

3,832,059

0.5050

1,935,189

54

41

5,806,250

4,064,375

0.4810

1,954,964

55

42

5,914,410

4,140,087

0.4581

1,896,573

56

43

6,017,500

4,212,250

0.4362

1,837,383

57

44

6,071,500

4,250,050

0.4155

1,765,895

58

45

6,162,760

4,313,932

0.3957

1,707,022

59

46

6,254,020

4,377,814

0.3768

1,649,560

60

47

6,343,590

4,440,513

0.3589

1,593,700

61

48

6,429,780

4,500,846

0.3418

1,538,389

62

49

6,514,280

4,559,996

0.3255

1,484,278

63

50

3,049,400

2,134,580

0.3100

661,719

64

51

0.2953

630,341

65

52

0.2812

600,243

66

53

3,049,400

30%

2,134,580

0.2678

571,640

67

54

0.2550

544,317

68

55

2,741,300

1,918,910

0.2429

466,103

69

56

0.2313

443,843

70

57

0.2203

422,735

71

58

0.2098

402,587

72

59

0.1998

383,398

73

60

2,509,500

1,756,650

0.1903

334,290

74

61

0.1812

318,304

75

62

0.1726

303,197

76

63

0.1644

288,793

77

64

0.1566

275,091

78

65

2,224,600

1,557,220

0.1491

232,181

79

66

0.1420

221,125

合計

38,703,175

62

49

退職金

0.3255

5,957,794

総合計

44,660,969

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